台風15号及び19号助成金について (投稿ID : fr4dj)

更新2024年3月15日 15:26
作成2020年8月2日 12:30
台風15号及び19号助成金についての画像
台風15号及び19号助成金について - 市原市

はじめまして、はっしぃです。
まだ助成金の申請をしてない方が多いので、この場を使ってお知らせいたします。

台風15号及び19号の被災者支援の一環として、国及び自治体が住宅修理の一部を助成金として、給付する事が決まりました。

その内容は、一部損壊の場合で、工事代金の20%を市が負担するというものです。
最小で1000円から支払われ、最大で50万円を受け取れます。
1000円未満は切り捨てです。
250万円分までの工事代金が対象です。
(例)
工事費が50万円の場合は、10万円
工事費が280万円の場合は、50万円

ざっくりとした説明ですが、そんな感じで覚えておいてください。

一部損壊には、AとBがあります。
Aは、損害の割合が10%以上20%未満になります。
Bは、10%未満の比較的軽度な損傷になります。
Aは、給付金の支払いが30万円までは、20%ではなく、100%市が負担してくれます。自己負担ゼロです。
30万円を超えても、150万円までは、30万円の固定額です。
150万円以上は、AとB同じになります。
AとBの違いは、最大50万円は、変わらないのですが、150万円未満の工事の時にAの方が多くもらえる仕組みになっています。
また、Aの場合150万円までの工事の場合は、市から業者への委託工事になる為、給付金30万円までは、業者に直接支払われます。
それ以上の工事は、お客様との工事になる為、30万円を超えた給付金は、お客様に振り込まれます。
Bの場合は、給付金の全てがお客様に振り込まれます。

(例)
Aの場合
工事費が20万円だと、給付額20万円
工事費が60万円だと、給付額30万円
工事費が120万だと、給付額30万円
工事費が200万円だと、給付額40万円
工事費が280万円だと、給付額50万円
Bの場合
工事費が20万円だと、給付額4万円
工事費が60万円だと、給付額12万円
工事費が120万だと、給付額24万円
工事費が200万円だと、給付額40万円
工事費が280万円だと、給付額50万円

これを理解すると、150万円を超える工事なら、Bの方が簡単だと思うのですが、ここに落とし穴もあります。
Aは150万円以上、Bは1万円以上の工事をする場合は、住宅修繕緊急支援を受ける事になる為、耐震向上の為の工事を必ずしなくてはなりません。
余計な工事をしなくてはならなくなる為、工事代金がかさみます。

耐震向上工事とは、地震での被害が出ないように補強する工事の事です。
例えば、重い瓦から軽い瓦に交換する、屋根を支える梁や桁などに補強金具を設置するなど、結構な金額がかかります。
抜け道としては、瓦をコーキングで固定する、桁に火打金物を設置するなど、安く済む工事もあります。
詳しくは、業者に聞いてください。

対象となる建物について
1.現在住んでいる事
2.工事をまだしていない
3.高所得者ではない
4.屋根に、損傷があり雨漏りしている、もしくは、雨漏りの恐れがある。
5.外壁に掌サイズ以上の貫通している穴がある
6.瓦や外壁の落下の恐れがあり危険である
7.窓ガラスが割れている
8.洪水により床上浸水した
上記を読んで分かるように、日常生活に干渉する物が対象となります。
よって、外壁に傷がある,雨樋が壊れている,車庫が大破した、などの最低限の生活に関係の無いものは、対象外になります。
あくまで、原則なので、例外もあります。
例えば、ガレージが倒れて玄関が開かない。
大木が倒れてプロパンガスに干渉している。などの場合は、給付がされる場合がありますので、役所で相談してください。

申請の申し込み開始日について
市原市は、9日から開始されました。
鋸南町と南房総市は、すでに開始されています。
君津市は、罹災証明書を申請した方に今月末頃に郵送にて申請用紙と内容が届きます。それをもって、開始となります。
山武市は、Aのみ開始してます。Bは、12月中旬を予定してます。
袖ケ浦市は、18日〜20日頃から開始予定です。
木更津市は、まだ未定です。何やってんだかとても遺憾です。
他の地域は、ご自身でお調べください。
市町村によって、こんなにも対応の速さに差があります。
鋸南町は、役場が壊滅的な被害を受けながらも、最短で対応してます。それに比べて、被害を受けていない市町村の方が遅いのは、何故か疑問に思います。
災害が起きた時こそ自治体の本気度が感じられます。

私は、市原市民なので、市原市の申請の流れについて説明します。
他の市町村も基本は同じなので、参考にしてください。

申請には、罹災証明書が必要不可欠なので、まだ発行してない人は、罹災証明書の申請を市役所にて行ってください。

①市役所1階で、申請書(応急修理申込書1-1.2-1)を貰ってください。
②申請書を記入します。
難しいものやわからないところは、業者に聞いてください。
③記入した申請書と写真(建物の全体写真,雨漏りの原因になっている場所の写真,屋根の破損部の写真,浸水している場所の写真,浸水している部屋の全景の写真,他の必要な写真)と罹災証明書のコピーを持って、市役所第一庁舎1階市民プラザ(8:30〜17:15)に提出します。
④役所で判定したのち、郵送でAかBのどちらかの修理見積書(3-1.3-2)と補修確認書が郵送されてきます。
両方ダメな場合もあります。
⑤修理見積書と補修確認書を業者に記入してもらいます。業者が記入したものを確認して、確認欄にお客様が、記入します。
⑥業者の見積書のコピーと先程記載した用紙を市役所に提出します。
⑦後ほど、請求書が郵送にて市役所から送られてきます。
⑧請求書を業者が記入します。記入後お客様が確認して確認欄と振込先を記入します。
記入した請求書と業者の請求書のコピーと写真(工事状況写真,完全写真,全景写真など)を市役所に提出します。
⑨査定完了後振り込みされます。写真が足りなかったり、認可されないと減額されます。
業者にこまめに写真を撮ってもらいましょう。

市原市の一連の流れは、こんな感じです。
意外と面倒ですが、面倒見の良い会社ならほとんどやってくれます。

私からのアドバイス
火災保険で給付金を受け取っていたとしても、
市役所では、調べる事が出来ません。
所得は、市役所で必ず調べる為、所得が高い場合は、ローンやその他の支払いが多いと説明しましょう。
資力が不足する理由を書く用紙があるので、ローンや支払いで余裕がないと書きましょう。
資力が不足する理由は、一つでも多く書きましょう。
申請は、速さが大事です。
工事が終わっている場合は、業者に支払いをする前にありったけの写真を持って、役所に相談しましょう。
雨漏りで室内に大した被害がない場合は、カビを見つけましょう。写真でカビが分かるようにしましょう。
カビ取りなどの工事費もちゃんと入れましょう。
腐敗臭やカビなどの健康被害の恐れを訴えましょう。
まだまだありますが、このくらいで十分です。
あとは、業者次第です。

長くなりましたが、千葉県の1日も早い復興を心よりお祈りしています。

報酬 0
地域
市原市 - 五井

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