土地99.17 ㎡ = 30 坪 =59.89 畳、調整区域日栄土地有限会社TEL090-1270-7589*取引態様:仲介名古屋市中区新栄3丁目3番9号新栄ビル2F免許番号:愛知県知事免許(06)第017462号------市街化調整区域で家を建てる方法↓5点あり「市街化区域の境界の土地なら一般人も新築OK」「住宅兼用店舗」「農林漁業を営む者の居住用建築物「農家分家住宅」「既存住宅の建て替え」-----〇「市街化区域の境界の土地」市街化区域との境界付近のような土地が法34条11号の条件を満たしている可能性があれば、家を建てられるケースもある〇「住宅兼用店舗」とは、自宅と店舗が一体となった建物のことです。建築可能な店舗としては、日常生活のため必要な物品の販売、加工、若しくは修理その他の業務を営む店舗〇「農林漁業を営む者の居住用建築物」は開発許可がなしでOK。そのため、農家の人なら自宅を普通に建てることができます〇「農家分家住宅」分家住宅とは農業を営んでいる本家から分家した人が建てる自宅のことです。分家住宅であれば、都市計画法第34条の条件を満たす建物であるため、市街化調整区域内の宅地で建てられることになっています
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