50個 あげます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ マッチは危険物でありません。 危険物は消防法で次の6種が指定されています。 第一類 酸化性固体(塩素酸塩類等) 第2類 可燃性固体(硫化りん等) 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウム等) 第4類 引火性液体(石油類等) 第5類 自己反応性物質(ニトロ化合物等) 第6類 酸化性液体(硝酸等) 従ってマッチは何れにも該当しません。 【指定可燃物】 国が定めた政令では次の11種類で規定の数量以上が指定可燃物です。 綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず、糸類、わら類、再生資源燃性固体類、石炭・木炭類、可燃性液体類、木材加工品及び木くず、合成樹脂類。 従って政令ではマッチは含まれません。 【条例】 神戸市火災条例では政令で定めた指定可燃物以外にマッチ(200Kg) 、ダンボール紙(10トン) が指定可燃物に追加されています。マッチ200Kgは並マッチ(44 本入り)18 000個以上(段ボール箱で15ケース以上)になりますので製造業者以外には火災条 例に触れません。 現在神戸市以外でマッチを指定可燃物としているのは名古屋市と大阪市だけである。(東京都は指定されていません) 【自然発火性】 専門の分析センターで実験した結果、自然発火温度は 207°Cでしたので、通常の状態では自然発火はありません。また、段ボール箱内で発火しても小箱1箱内の頭薬が燃えるだけで、酸素不足から自然鎮火しますので、火災の危険はありません。 上記『マッチの世界』より引用
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