大工を目指す前に、行政書士を夢見た時期がありました。 日本国憲法〜労働基準法まで載ってます。 個人的に興味深い抜粋 労働基準法 第三四条【休憩】 ①使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 感想 実際、休憩した方が能率が上がりますよね。 1人親方の方、無理はしないでくださいね。
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