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lucky7さんのプロフィール

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釣り好きが高じて、10年ほど前に志摩に移住してきました。 趣味は、沢登と釣り全般、その他(競技麻雀、ビリヤード、ボート艤装、etc) ■イワナ・アマゴを対象にした、沢登りメインの山岳源流釣行(山釣り)、紀州テンカラ竹株流トバシ ほか レベルラインテンカラ、 ■へらぶな釣り ■海の餌釣りでは、チヌの紀州づり、グレ狙いの紀東の磯づり、キス・カレイの投げ釣り、ボートフィッシング、 ■定員5名17フィートのヤマハのプレジャーボートを所有しており、沖に出てマイボートでの、オモック、タイラバ、SLJ、食わせサビキ泳がせ釣り、コマセ真鯛やアジビシ、ボートキス など、 (ただし、アオリイカのエギングは手首が疲れるのでしていません。) ボートクルージングと魚類を対象とした釣り全般が趣味です。 


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ニックネーム
lucky7

認証
身分証2点 電話番号

評価
0 0 0

性別
非公開

登録日時
2022/04/17

居住区
三重県志摩市

職業
その他



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メンバー

志摩半島でのプレジャーボートつり仲間募集【ボートを持ち込める方限定】

志摩市 大王町船越
志摩半島を活動拠点とし安全にボートフィッシングをしたいプレジャーボートの所有者が集まって、相互間の助け合いを目的としたセーフティーネットワークをつくりませんか?   海でボート釣りに出かけるのなら、単独より2隻、2隻より3隻同時出船が安全です。 そのようなことから、志摩半島にボートを係留中のボートオーナー、および、志摩半島に船舶検査対象のボートを持ち込める人たちを対象に、各自がもちこんだマイボートを奥志摩地域の美しい海にうかべて安全に釣りを楽しむことを目的としたプレジャーボート仲間を募集します。 ボートオーナー同士のセーフティネットワークを作ることに賛同いただける方からのお問い合わせを歓迎します。 ジモティーの釣り仲間募集コーナーでよく見かける、遊漁船登録をしていない無許可の遊漁船業者(やみ遊漁船業者)らが、不特定多数の者を対象に乗船者を募集して漁場に案内し魚を釣らして、ガソリン代名目で金銭を徴収する「海上白タク行為(犯罪)」の客引き勧誘ではありませんし、レンタルボートの割り勘乗船者の募集ではありません。 早い話が、ボートの相乗りメンバーの募集ではなく、各自がもちこんだ船で沖に出て、各自が好きな方法で釣りを楽しみ、お互い他船には干渉しないけれども、万一、沖でトラブルが起きた際には、メンバー同士が現場に駆けつけ、助け合うといったセーフティーネットワークの実現を目的として仲間を募集したいと考えています。 ・「こんど志摩に遊びに行くので、都合が合えば、一緒にボートをだしませんか?」とか、 ・「志摩のマリーナにボートを係留しているのですが、都合が合えば、一緒にボートをだしませんか?」 ・「こんど、志摩のレンタルボートを借りて沖釣りをするのですが、一緒にボートをだしませんか?」 ・「志摩深谷水道のリゾートマンションに移住し、マリーナにボートを係留しているものの、一隻だけでは、沖でトラブル発生したとき怖いから、一緒にボートをだしませんか?」 というように、安全にボート釣りを楽しみたい仲間を増やすお手伝いをしたいと考えています。   わたしは、10年以上前に、大勢の人たちがジギング目的で県外からも訪れるレンタルボート屋さんだけでなく、複数のジギング船(遊漁船登録業者)の出港場所として有名なオフショアジギングが盛んな志摩市大王町船越という海沿いの街に移住しています。 移住した際に可搬型ボートを卒業して、定員5名のヤマハのセンターコンソール艇(この記事の白いボート)を母港登録していますので、いつでも好きな時に、マイボートで釣りに行けるたちばにあります。 しかし、自分自身が、10年ほど前までは、カートップボートやトレーラブルボートでいろんな場所に行っていましたので、スロープの確保等、ミニボートユーザーの苦労がわかります。 大阪湾でのスロープ閉鎖(関西ボート釣りの聖地であった谷川港の出航禁止等) や日本海側でのミニボート締め出し、南伊勢町贄浦の「みそね浜」のミニボートの締め出し等を知り、 「せっかく可搬型ボートを手に入れたのに、船を出すことができずにいる人たちが気の毒」になりました。 しかし、志摩半島でも、深谷水道を超えて、"さきしまと呼ばれる地域(町名では志摩町)"では、英虞湾側にも太平洋側にも、それぞれスロープが存在しており、可搬型ボートのNEOやパーフェクター等のFRP製のプレジャーボートをボートトレーラーでスロープから海におろして、英虞湾や志摩沖でボート釣りを楽しんでいる人をよく見かけます。 私の知人も、三重県北部から志摩(さきしま・奥志摩)に可搬型ボートをもちこんで、スロープから可搬型ボートを出艇して、大王沖や志摩沖で青物釣りをしています。 夏が近づくと志摩半島の太平洋側では土用波のうねりの影響で、海が荒れて太平洋側ではボート釣りができない日が多いけれども、太平洋側がダメなときは、土用波の影響をうけない英虞湾側のスロープからボートをおろして、御座に近い越賀から烏賊ノ浦にある英虞湾最深部で、マダイやアマダイ・紋甲イカ・アオリイカ・オオモンハタ・サワラ・ワラサ(ブリの若魚)がかかります。 スロープ以外にも、有料施設ですが、水上バイクの昇降機を借りてボートを海に浮かべて、英虞湾でボート釣りを楽しんでいる人や、 エンジン付きはダメですが、志摩自然学校シーカヤック発着場になっている「次郎六郎海水浴場」に、手漕ぎのゴムボートやシーカヤックを持ち込んで楽しんでいる人もいます。 志摩半島には、もちこんだボートを海におろす場所が複数存在しますから、志摩半島さきしま周辺(深谷水道から御座までのエリア)を活動拠点として、複数のボート所有者が、声を掛け合って仲間をふやすことにより、安全に志摩の海で、ボートフィッシングを楽しめるセーフティネットワークを実現しませんか! 肩身の狭い思いをしなくても、奥志摩方面(深谷水道から御座側の志摩半島の南部)は、可搬型ボートを楽しめる恵まれた環境にありますので、志摩にマイボートをもちこんで楽しんでくださればよいのにと思います。 ただし、安全に海上レジャーを楽しむことを目的としていますので、海のルールをしらない命知らずの無謀な方はご遠慮いただき、最低限の海の航行ルールがわかっていることを条件にいたしたく、「小型船舶免許保有者で、桜印のライフジャケットを持っている方」の連絡をお願いします。 もし、志摩半島さきしま(奥志摩)の海域でのボート釣りに関心がある方は、志摩町越賀に安価な2馬力艇のレンタル業者さんがありますので、まずは、どのような海域なのか、どのような魚が釣れるのか実際に利用して体験してみてください。じっさいに、お越しになるときに、ご連絡いただければ、スロープの場所まで、ご案内します。 ※2馬力レンタルボート屋さん(奥志摩マリン)で 待ち合わせしましょう。    ↓ https://www.shima.mctv.ne.jp/~enjoy/index.html ■ご参考-青森県庁ホームページ 遊漁船業の定義について https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sshinko/files/2020-1110-1116-a.pdf ジモティでは、無届の遊漁船業者らが、インターネット広告を使って、不特定多数の者を勧誘して乗船させた者を釣場まで案内して、釣りをさせたうえで、燃料代名目で金銭を請求する いわゆる「海上白タク行為の客引き勧誘」、「やみ遊漁船業者の客引き行為」がまん延しています。 ガソリン代名目であろうと、金銭の授受が伴う場合は、遊漁船業の登録・届け出が必要です。 ジモティはネット広告ですので、不特定の者に対する勧誘という営業行為に当たります。 海上白タク行為は「遊漁船業法の適正化に関する法律」第3条1項違反ということで、刑罰として、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金 が定められており、「犯罪」です。 ■ご参考-「遊漁船業法の適正化に関する法律」第五章 罰則 第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。 ■ご参考-楽しい船釣りの為に]違法遊漁船にご注意ください。 https://ameblo.jp/d-anglers/entry-12778167372.html ■ご参考-花火イベントや魚釣りで報酬 無登録で遊漁船業営んだとして45歳男を大阪海上保安監部が逮捕  登録せずに遊漁船を運航させ、魚釣り客から料金を取っていたとして、45歳の男が逮捕されていたことが分かりました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/a56a2564073d38284f942a2526dbc9768b06500f ■ご参考-海上保安庁海洋情報部 https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/marine/photo/gyokou/photo/Mie/katada/katada.html みなさんの税金で建設した漁港施設をよく見ると、防波堤の右側に大きなスロープがあるじゃないですか? ■ご参考-三重県庁-三重県 農林水産部 水産基盤整備課 漁港・海岸整備班 https://www.pref.mie.lg.jp/SUIKIBAN/HP/21098021444.htm 勘違いしている人が多いのですが... 漁港は、われわれの税金で建設した公共施設であって、漁民や漁協の所有物ではないので、漁協や漁民にはなんら、漁港施設の管理権限がありません。 漁港施設の中でも、特に イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場 については、漁協や漁民の専用施設ではなく、広く国民に開放された施設です。 よくもめるスロープは、土地所有者の名義が漁協や個人ではなく私有地ではない、税金で建設した漁港の中にあるスロープの場合、漁港施設のうち、 ロ で例示されている 「船揚場」ということになりますので、 行政に対して、「ボートを海上におろすために一時的に通行したいので、さしつかえがあるか事前確認をします。」と申し出れば、OKです。 【漁港及び漁場の整備等に関する法律】という法律がありますから 漁民ともめる前に、「漁港・海岸整備班」に、スロープ内を通行することを事前に届け出ておけば、もめません。 所有権をもたない漁協や漁民が、なんら、権限もないのに、「漁港はおら達のものだ! 海はおら達のものだ!」と勘違いして、ボートユーザーに対して、通行するな等、難癖をつけているにすぎませんので、法律によって理論武装しておきましょう。
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