西尾 真一さんのプロフィール
- ニックネーム :
- 西尾 真一
- 認証 :
- 身分証2点 電話番号 法人書類
- 評価 :
- 10 0 0
- 性別 :
- 男性
- 登録日時 :
- 2020/02/18
- 居住区 :
- 北海道札幌市
- 職業 :
- 自営業
投稿一覧
地元のお店
「軽自動車」でトレーラーをけん引するための登録、ダイハツハイゼットなど
札幌市 東区 東苗穂九条
「軽自動車」にヒッチメンバーを取り付け、ボートやキャンピングなどのトレーラーのけん引を考えている方がいらっしゃると思います。
トレーラーをけん引するには、車検証に「牽引できること」を登録しなければなりません。
その方法は2種類あります。
1つは、牽引車(エンジンの付いている車側)の車検証に、けん引可能なトレーラーの最大重量を記載する方法で、通称、950登録(キューゴーマルトウロク)といわれている方法。この950登録は、記載されている重量以下であれば、どのような種類でも、他人のトレーラーでも牽引できるという、便利な登録方法です。
もう一つの方法は、「型式追加」といって、従来からある方法なのですが、被牽引車(トレーラー側)の車検証に、牽引車(エンジンの付いている車側)の型式や車台番号を記載する方法です。この方法は、型式や車台番号を記載した自動車同士での組合せでしか牽引できません。しかし、追加する車両は何台でも可能です。けん引する可能性のある牽引車をすべて型式追加しておけば、950登録と同じことです。
牽引車が「軽自動車」の場合、車両重量や制動停止距離の関係で、950登録では、重量のあるトレーラーをけんいんすることが、難しい場合が多いです。
特に、ダイハツハイゼットは、数値の計算結果からマイナスになるため950登録ができません。
しかし、2つ目の方法である「型式追加」でれば、牽引の登録をできる可能性はあります。
それでも、牽引車が貨物車の場合で、慣性ブレーキの付いていないトレーラーをけん引したいときは、牽引車の車両重量がトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)の2倍以上なければ、登録できません。
トレーラーに慣性ブレーキが付いていれば、牽引車の車両重量がトレーラーの車両総重量の2倍以上なくても、登録可能です。
また、トレーラーの製造年月の違いにより、牽引できるか、出来ないかが決まります。
(車検証の初度登録年月を見ればわかります)平成11年6月30日以前製造のトレーラーは、登録が難しいです。
トレーラーの「型式追加」を申請するには、「連結仕様検討書」という書類が必要です。
この書類は、自動車メーカーから車両の諸元表を取り寄せ、車検証の数値と合わせて計算し、数値の結果を出し、牽引が可能であることを証明しなければなりません。
「連結仕様検討書の様式」は、当事務所のホームページからダウンロードが可能です。ダウンロードして、ご自由にお使いください。
ご自分で、作成することもできるでしょうし、軽自動車検査協会への申請もご自分で可能だと思います。
しかし、「連結仕様検討書」の作成に不安のある方、料金はかかるが作成を依頼したい方は、【自動車・ボート手続代行サービス】までご連絡ください。【自動車・ボート手続代行サービス】は「行政書士西尾真一事務所」で運営しております。
なお、ホームページからは、「連結使用検討書」の様式のダウンロードも可能です。
ダウンロードして、ご自由にお使いください。
「連結仕様検討書」作成のご依頼は、北海道から沖縄まで、【日本全国】からお受けいたします。
グーグル検索「950登録 代行」で検索。
自動車メーカーから取得する諸元表は、当事務所で取得しますので、お客様のお手を煩わせません。
「連結仕様検討書」の作成料金は、完成した「連結仕様検討書」をメールを使用し、PDFファイルで送信する場合(お客様にプリントアウトしていただきます。)は、6600円
完成した「連結仕様検討書」をお客様様あて郵送する場合は、7700円
PDFファイル、郵送ともに、自動車メーカーから取得した諸元表も併せて、送付いたします。
代金の支払いは、完成後の後払い。「連結仕様検討書」と併せて請求書を送付いたしますので、記載してある銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。
お客様から頂いた車検証等のデータから計算した結果、牽引の登録が出来ないことが判明した場合は、料金は発生いたしません。キャンセル料は無料です。
当方は、行政書士事務所ですので、多くの実績、信頼があります。
お気軽に、お問い合わせください。 「950登録 代行」検索
地元のお店
トレーラーをけん引するための【950登録】を代行いたします(行政書士)
札幌市 東区 東苗穂九条
ご覧いただきありがとうございます。
トレーラーをけん引するには、自動車側の後部にヒッチメンバーを取り付けてけん引しますが、けん引する自動車側の車検証に【950登録】と呼ばれている記載を追記しなければ違反になります。
【950登録】とは、車検証に、けん引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を追記しておくことにより、自分のトレーラーだけではなく、重量の範囲であれば、レンタルのキャンピングトレーラーや友人のボートトレーラーもけん引することができる登録です。
【950登録】は、自動車側にヒッチメンバーが付いていなくても可能で、また、登録には陸運局に自動車を持ち込む必要もありません。
ご自分で申請することも可能ですが、車両の諸元表を見て連結検討書を作成したり、平日の日中に陸運局に行ったりと煩わしい作業があります。
【行政書士西尾真一事務所】では、みなさまの代わりに、お車の950登録の代理申請を承ります。
「950登録」には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要です。この書類には、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表を基に計算した数値を記入します。
この計算書の様式は、当事務所のホームページからダウンロードが可能です。ダウンロードして、ご自由にお使いください。
申請は自分でするので、計算書だけ作ってほしいとのご要望もお受けします。
申請の代行は、メールと郵送のみで完結しますので、お客様のお時間をとらせることがございません。
●計算書作成と代理申請は、消費税込み16500円(札幌ナンバー)
●計算書作成のみは、消費税込み7700円
お気軽に、ご連絡下さい。
当事務所のホームページは
https://www.950sapporo.com/
検索は「950登録 代行」でクリック
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【950登録計算書作成】、日本全国対応、自動車ボート手続代行サービス
札幌市 東区 東苗穂九条
【自動車ボート手続代行サービス】は行政書士西尾真一事務所で運営しております。
ボートトレーラーやキャンピングトレーラーをけん引する際には、車検証への記載が必要になります。
この登録の方法は、「950登録」(キューゴーマル登録)(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量記載)と言います。
登録することにより、けん引可能なトレーラーの最大の車両総重量が記載され、その重量以下のトレーラーなら、自分の物はもちろん他人の物でも牽引出来るようになります。
「950登録」をしておくと、レンタルのキャンピングトレーラーや友人のボートトレーラーもけん引できます。また、アウトドアなどに使用する物の運搬用のカーゴトレーラーもけん引できます。
「950登録」をするには、けん引する自動車(エンジンの付いている自動車)にヒッチメンバーを付けている必要もなく、陸運局に車を持ち込む必要もありません。将来、トレーラーをけん引する予定であれば、今の内から登録してくのも良いでしょう。
この「950登録」を陸運局へ申請する書類の中に【牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書】という書類があり、牽引が可能なトレーラーの総重量を自分で計算しなければなりません。けん引可能な総重量は、牽引車の車両重量や制動距離などで変わってきます。
計算をするには、車検証にある数値と、諸元表が必要になり、諸元表は自動車メーカーから取り寄せる必要があります。
ご自分でも、作成しようと思えばできるかもしれません。しかし、もし作成のご要望があれば、行政書士西尾真一事務所で承ります。
【日本全国対応】で承ります。
当事務所とのやり取りは、メールのみで完結し、完成した計算書をメールまたは郵送にて送付いたします。
また、当事務所のホームページからは、計算書の様式がダウンロード可能です。ダウンロードして、ご自由にお使いください。
「行政書士西尾真一事務所」
検索は「950登録 代行」でクリック
ホームページは、https://www.950sapporo.com/
料金は税込み、
計算書作成~①書類を郵送の場合~7700円
②PDFファイルをメールにて送信する場合~6600円
お申込みは、ホームページ内の「連結検討書・計算書作成オーダーフォーム」へ必要事項を入力し、送信するだけ。
お気軽にお問い合わせください。
地元のお店
ローン完済による自動車の名義変更(所有権解除) 行政書士西尾真一事務所
札幌市 東区 東苗穂九条
自動車をローンを利用して購入した場合、車検証の所有者欄にローン会社やディーラーの名称が記載されており、使用者は「あなた」なのですが、自動車の所有権は留保されている状態です。
ローンの支払いを完済した時には、名実ともに自動車の所有権は「あなた」のものになります。しかし、書類上、所有権はローン会社やディーラーのままです。
これでは、のちのち、自動車を譲渡する時や廃車する時に面倒な手続きが必要になります。
ですから、ローンを完済した時には、自動車の所有者を「あなた」に変更しておくことをお勧めします。この手続きで車検証の所有者と使用者が「あなた」という同一になるのです。
ローン完済による所有権解除の手続きは、印紙代500円を払えば、ご自分でもできると思います。
しかし、手続きの方法に不安のある方、また、平日の日中に運輸支局へ行くことが出来ない方は、行政書士西尾真一事務所がお手伝いいたします。
行政書士西尾真一事務所へのお手続きは、メールと郵送のみで完結いたしますので、お時間をとらせることがございません。
印紙代・消費税込みの代行料金は、9300円です。
これ以外はいただきません。
行政書士西尾真一事務所のホームページは、
https://www.950sapporo.com
お気軽に、お問い合わせ、お申込みください。
売ります
スズキ船外機リモートコントロール
19,000円
札幌市 東区 東苗穂九条
スズキ70馬力船外機を購入したときに附属してきたものですが、新品・未使用のまま保管しております。
とても綺麗な状態です。取説ももちろん付いております。
地元のお店
【950登録】型式不明の輸入車・改造車について
札幌市 東区 東苗穂九条
【自動車・ボート手続き代行サービス】を運営している【行政書士西尾真一事務所】です。
キャンピングやボートトレーラーなどを牽引するためには、車検証に牽引が可能であることを証明する「950登録」や「型式追加」を記載する必要があります。
「950登録」の申請には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類と自動車の諸元表が必要です。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」は、車検証と諸元表に記載されている数値に基づいて記入し計算していきます。
諸元表は通常、自動車メーカーから取得するのですが、並行輸入車などの車検証の型式が「不明」のものや型式に「改」の時の記載がある改造車は、メーカーからの諸元表の入手ができません。
その場合は、車検を受けた際の「整備記録簿」に①「主ブレーキ制動力」と②「駐車ブレーキ制動力」の記録があれば、その数値が使用できます。あと、③「最高出力」をインターネット等で車両カタログで調べます。
整備記録簿がなければ、自動車を指定整備工場等に持ち込み、ブレーキ性能をテスターで測定してもらう必要があります。
①②③の3つの数値がわかれば、計算書を作成することは可能です。計算の結果、ブレーキ性能の数値が低く、950登録が出来ない場合がありますが、その場合でも、型式追加が出来る可能性はあります。
上記①②③がわかれば、計算書は作成できますので、作成をご希望の方は、
当事務所ホームページ https://www.950sapporo.com/ からお問い合わせください。
作成料金
・メールでのPDFファイルの場合~6600円
・書類を郵送の場合~7700円
地元のお店
自動車の名義変更・車庫証明・950登録、小型船舶検査などでお困りの方
札幌市 東区
自動車の名義変更、車庫証明、トレーラーなどのけん引時に必要な「950登録」、小型船舶検査などでお悩みの方。ご相談ください。
自動車・小型船舶関連手続きを中心に行っている行政書士事務所です。
「行政書士西尾真一事務所」 代表行政書士 西尾真一です。
ホームページは、https://www.950sapporo.com/
「950登録札幌」で検索してください。
メールによるお問い合わせは24時間受け付けております。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
地元のお店
消防署への届出(消防計画・防火管理者選任など)でお悩みの方・会社様。作成届出承ります。
札幌市 東区
消防署からの指摘で、「防火管理者を選任してください」とか「消防計画を作成してください」などの指摘をされ、その改善の方法が分からず、お悩みではありませんか。
当方は、消防手続き専門の行政書士事務所です。みなさまのお悩みを解消します。
まずは、ご相談、お問い合わせください。相談は無料です。
メールのよる問い合わせは、24時間対応。
「行政書士西尾真一事務所」
ホームページは、https://www.nishio-shinichi-office.com/
又は、「消防計画作成代行」で検索してください。
料金は8000円~
地元のお店
「950登録」の手続きを承ります。行政書士西尾真一事務所
札幌市 東区
ボートトレーラーやキャンピングトレーラーをけん引する際には車検証への記載が必要になります。
行政書士西尾真一事務所では、車検証への記載「950登録」(キューゴーマル登録)(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量記載)の申請手続きを承ります。
「950登録」をしておくと、レンタルのキャンピングトレーラーや友人のボートトレーラーをけん引できるようになります。また、アウトドアなどに使用する物の運搬用のカーゴトレーラーもけん引できます。
「950登録」は、けん引する自動車にヒッチメンバーを付けている必要もなく、陸運局に車を持ち込む必要もありません。将来、トレーラーをけん引する予定であれば、今の内から登録してくのも良いでしょう。
当事務所とのやり取りは、メール及び郵送のみで完結し、新しい「950登録済みの車検証」を郵送いたします。
「950登録」をするには、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要です。
この書類は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表を基に、計算した数値を記入しなければなりません。
ご自分で申請するので、申請に必要な計算書だけ作ってほしいとの依頼でも承ります。
また、当事務所ホームページからは、計算書の様式をダウンロードすることが可能です。
ダウンロードしてご自由にお使いください。
【牽引可能な車両総重量の計算書及び連結検討書の作成は日本全国対応】
「行政書士西尾真一事務所」
検索は「950登録 代行」でクリック
ホームページは、https://www.950sapporo.com/
料金は税込み、計算書作成のみ~7700円(書類で作成)、6600円(PDFで作成)。
申請手続きすべて(札幌ナンバー)~16500円
お申込みは、ホームページ内の「連結検討書・計算書作成オーダーフォーム」へ必要事項を入力し、送信するだけ。
お気軽にお問い合わせください。
売ります
スズキ船外機用燃料タンク
7,000円
札幌市 東区 東苗穂九条
スズキ70馬力船外機を購入したときに附属してきたもので、25リットルの燃料タンクになります。新品・未使用で、JCIの承認のタグが付いております。
とてもきれいな状態です。
全28件中 1-10件表示
とても親切丁寧、また良心的な価格で
良かったです!