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店舗名 行政書士やまだ事務所 営業時間 09:00〜18:00 備考

土日祝日や夜間のご相談(面談)は要予約

住所 大阪府大阪市城東区成育5-20-25-ルシエル関目101 定休日 土、日、祝

店舗紹介

入管ビザや許認可申請は行政書士やまだ事務所へ
大阪市城東区に拠点を構える行政書士やまだ事務所です。
メイン業務は、配偶者ビザ(国際結婚)など外国籍の方を対象とした在留資格のお手伝い、日本国籍取得のサポートです。
法人向けのサービスとして建設業許可のサポートも得意です。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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地元のお店

永住許可申請のお手伝いを致します。

大阪市 城東区 成育
こんにちは! 私は永住許可申請など入管手続き得意とする行政書士やまだ事務所です。 弊所の専門分野は外国籍の方向けの在留資格 貴方の永住ビザ取得をサポート致します。 【料金】 料金体系はご依頼者様のニーズに合わせた3プランをご用意しております。 ・スタンダードプラン(書類作成+入管局への提出) ・フルサポートプラ(スタンダード+公的書類の収取代行+在留カードの受取り) ・書類チェックサービス 詳細な料金プランは、弊所のホームページをご確認ください。 行政書士やまだ事務所のサイト https://eijuu.kyoka-ok.com/ 【仕事の流れ】 ・弊所に問合せ(電話・問い合わせフォームより) ・面談の予約 ・許可の可能性チェック ・必要書類リストの交付(ご依頼時) ・書類が集まり次第、書類作成 ・理由書のチェック ・入管局へ提出 ・入管局からの連絡対応 ・結果通知 【下記のような方に弊所のサービスがお勧めです。】 ・永住ビザが取れるか不安… ・忙しくて書類を作る時間や入管局へ行く時間が無い。 ・少しでも確実性を上げたい 最初は自分で手続きしたけど… 不許可になったので相談に来られる方は少なくありません。 一度不許可になった場合、二度目の申請は難しくなります。 不許可の原因を調査し、阻害要因が無くなった事を書面で立証する仕事が増えるからです。 マイナスからのスタートして、合格点まで引き上げる必要があります。 この様なリスクを避けるためには、最初から専門家に依頼することがお勧めです。
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地元のお店

配偶者ビザ申請のお手伝いします。

大阪市 城東区
こんにちは! 私は配偶者ビザ申請を得意とする行政書士やまだ事務所です。 弊所の専門分野は配偶者ビザ申請です。 ・結婚した外国籍パートナーを日本に呼び寄せたい ・就労ビザのパートナーのビザを配偶者ビザに変更したい ・配偶者ビザの延長(更新) 上記の配偶者ビザ申請を弊所がお手伝いいたします。 【料金】 料金体系はご依頼者様のニーズに合わせた3プランをご用意しております。 ・スタンダードプラン(書類作成+入管局への提出) ・フルサポートプラ(スタンダード+公的書類の収取代行+在留カードの受取り) ・書類チェックサービス 詳細な料金プランは、弊所のホームページをご確認ください。 行政書士やまだ事務所のサイト https://marriage.kyoka-ok.com/ 【仕事の流れ】 ・弊所に問合せ(電話・問い合わせフォームより) ・面談の予約 ・許可の可能性チェック ・必要書類リストの交付(ご依頼時) ・書類が集まり次第、書類作成 ・理由書のチェック ・入管局へ提出 ・入管局からの連絡対応 ・結果通知 【下記のような方に弊所のサービスがお勧めです。】 ・配偶者ビザが取れるか不安… ・忙しくて書類を作る時間や入管局へ行く時間が無い。 ・少しでも確実性を上げたい 国際結婚した夫婦が日本で暮らすためには、入管局から在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要になります。 国際結婚の手続き自体は極端な話、誰でも達成することが可能です。 (手間と時間はかかるにせよ) しかしながら、配偶者ビザは必ずしも許可されるとは限りません。 最初は自分で手続きしたけど… 不許可になったので相談に来られる方は少なくありません。 一度不許可になった場合、二度目の申請は難しくなります。 不許可の原因を調査し、阻害要因が無くなった事を書面で立証する仕事が増えるからです。 マイナスからのスタートして、合格点まで引き上げる必要があります。 この様なリスクを避けるためには、最初から専門家に依頼することがお勧めです。
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配偶者ビザ申請サポート
配偶者ビザ申請サポート
行政書士やまだ事務所では、国際結婚された夫婦の配偶者ビザ申請のお手伝いをいたします。 国際結婚したカップルが日本で生活するには、出入国在留管理から在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受ける必要があります。 国際結婚手続きは、頑張れば確実に行うことができます。 (手続きは非常に大変ですが) しかしながら配偶者ビザは、法的な夫婦であっても確実に許可が出る訳ではありません。 ・婚姻の信ぴょう性 ・結婚生活の安定性 ・過去の在留状況 入管局はこれらを総合的に審査して、大丈夫だと認めた場合のみ配偶者ビザが下ります。 資料や説明不足で不許可になる事は珍しくありません。