不動産の名義はそのままになっていませんか?
不動産の持ち主が亡くなった場合、できるだけ早く相続登記に着手をすることをおすすめします。
・相続放棄の申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
・相相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
・相続登記がされていない状態で、法定相続人が亡くなった場合、その法定相続人も、当初の相続の法定相続人になります。
・そのため、遺産分割協議をして、権利帰属をするために、時間、手間、費用がより多くかかることがあります。
以上より、相続登記は、できるだけ早めに行い、トラブルを防止しましょう。
・相続放棄の申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
・相相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
・相続登記がされていない状態で、法定相続人が亡くなった場合、その法定相続人も、当初の相続の法定相続人になります。
・そのため、遺産分割協議をして、権利帰属をするために、時間、手間、費用がより多くかかることがあります。
以上より、相続登記は、できるだけ早めに行い、トラブルを防止しましょう。