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店舗名 高杉司法書士事務所 営業時間 09:00〜20:00 備考

事前予約いただければ、土日祝でも対応可能な場合があります

住所 滋賀県湖南市石部西三丁目7番2号 ビラエスポワール101号 定休日 土、日、祝
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不動産の名義はそのままになっていませんか?
不動産の名義はそのままになっていませんか?
不動産の持ち主が亡くなった場合、できるだけ早く相続登記に着手をすることをおすすめします。
・相続放棄の申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
・相相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
・相続登記がされていない状態で、法定相続人が亡くなった場合、その法定相続人も、当初の相続の法定相続人になります。
・そのため、遺産分割協議をして、権利帰属をするために、時間、手間、費用がより多くかかることがあります。
以上より、相続登記は、できるだけ早めに行い、トラブルを防止しましょう。
残された家族の生活を守るには?
残された家族の生活を守るには?
突然ですが、ご自身が亡くなってしまった場合の、配偶者や家族のことを考えてみてください。
残された家族の生活は、今のままで守られるのでしょうか?
相続が発生すると、遺産分割協議が成立するまで、不動産の名義や預金を、残された人の思い通りに動かすことは難しくなります。※
金融機関の口座が凍結され、各種料金の支払いにも苦労することになるかもしれません。
そういった場合、一緒に生活していた人の生活は、それまで通りというわけにはいかないかもしれません。
そこで、対策が必要となります。
具体的には、遺言、家族信託が挙げられます。
遺言があれば、その内容に基づき、不動産の名義を変更したり、預金の引き出しもスムーズに行うことができます。(預金については、金融機関により手続きが異なる場合があります)
また、家族信託(信頼できる家族に財産を預ける手法)を利用すれば、そもそも銀行口座の凍結の問題から解放されますし、預かっている不動産の名義変更も、預かっている人がすることができます。

このような対策を取らず、配偶者が死亡した場合に、自分自身と、配偶者の甥や姪と遺産分割協議をしなければならないが、協議が成立せず、放置せざるを得ないというケースもあります。
特に、お子様がおられない方の場合、親が死亡していれば、兄弟(死亡していれば甥姪)間で遺産分割協議(配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹等で協議)をすることになり、利害関係が錯綜し、収拾がつかなくなることが予想されます。

是非、この機会に、遺言や家族信託をご検討ください。



一応、民法改正で新設される預貯金の仮払いや法定相続分による登記により、動かすことはできるかもしれませんが、二度手間となったり、法定相続人それぞれの希望に沿った形ではないことが多いと思われます。
家族信託(民事信託)って何?
家族信託(民事信託)って何?
家族信託(民事信託)は、簡単に言えば、信頼できる人に財産を託して、自分が認知症になってしまったり、亡くなったりしたとしても、信託契約で定めたように財産を運用してもらう制度です。
信託は契約や遺言で行うものなので、認知症を発症する(有効に契約を締結したり遺言を書いたりできなくなる)と、もはや信託による財産の承継ができなくなってしまいます。早めに手を打っておく方がよいということですね。
信託を活用することで、他の制度では実現できなかった財産の取り扱いが可能になり、近年、注目を集めています。
大手銀行等が免許を受けて業として行う信託とは区別して家族信託(民事信託)と呼ばれています。
・認知症発症後、施設の入所のために自宅を売却したい。
・少しずつ株や財産を子に渡しているけれど、認知症になると、渡せなくなるかもしれず心配。
・障がいのある子供のこれからのことが心配。
・不動産や株式の共有状態を回避して次世代に承継する。
・先祖から承継した財産を、自分亡き後に妻の家族ではなく、自分の兄弟や甥姪に渡したい。
・自分が亡くなった後のペットのことが心配。
等々成年後見制度や遺言制度によれば実現が難しかった財産の取り扱いが可能になる場合があります。
当事務所では、家族信託専門士としても業務を行っております。
お客様に合ったベストプランを提案いたしますので、まずはご相談ください!