三角停止板 未使用で保管していました。 高速道路や自動車専用道路で事故や故障によりやむを得ず停車する場合、三角停止表示板(または停止表示灯)の設置が法律で義務付けられています。 1. 設置義務と罰則 設置義務: 高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)で停車する際に必要です。 不携帯と設置の違い: 車に積んでいなくても走行自体は違反になりませんが、停車時に設置しなかった場合は「故障車両表示義務違反」となります。 罰則: 違反点数 1点、反則金は普通車で 6,000円 です。 2. 設置方法と場所 設置場所の目安: 自車の後方 50m以上 の場所に置きます。 視認性の確保: 見通しの悪いカーブなどでは、後続車から確実に見える位置に調整してください。 安全確保: 設置する際はハザードランプを併用し、ガードレールの外側を歩くなど身の安全を最優先してください。 岡山市北区ファミリーマート舟橋町店にて 受け渡しをお願いします。
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