【商品】 1.防弾チョッキ(ダミー) 2.ヘッドホン(多分ダミー) 3.無線機(ダミー) 4.イギリス軍戦車兵のヘルメット(本物) 【状態】 4.のヘルメットについては、コードについていた銅線カバーがボロボロだったので切断済み。またカビが付着してます。(清掃できる所は対応いたします) 他は状態良好。 【大きさ】 ヘルメットについては、自分の頭(素人計測で56センチ)だときついです。なので、ヘルメットは飾り用だと思ってください。 防弾チョッキは、背中はプレートの中央の首もと、上から下までが40センチ。正面が35センチです。(身長172センチの自分だと、おへそ辺りらへんに底辺が来ます) 【免責事項およびお願い】※必読※ 1、出品者は、あくまでも「個人事業主」ではなく、ただの「個人」ですので消費者契約法の適用はありません。 2、引き渡し後については、民法の錯誤などの取消権についてはお受けできません。 3、契約不適合責任については、商品引き渡し時に、検品を行って頂き、納得されないのであれば、その場で意思表示の撤回は可能です。但し、その際に発生した交通費等については弁償は致しかねます。 尚、検品後については、現状引き渡しという性質であることや金額的な事から、返品や苦情などは応じかねます。 4、制限行為能力者(未成年、成年後見人など)や意思無能力者(14歳未満の方や意志疎通が図れない方など)による購入による取消や無効については、購入前にメッセージ等による入念なやり取りを行うことから、売買契約において十分な意思能力を有してることを前提にしますので、応じかねます。※決して未成年の方などと取引しないと言ってるのではありません。取引する場合は責任をもってほしい趣旨です。 5、万が一、裁判上の紛争が発生した場合については、水戸地方裁判所(水戸市)もしくは水戸地方裁判所麻生支部(行方市)または水戸簡易裁判所麻生支部(同じ)を専属合意管轄裁判所とします。 6、裁判外のトラブルについては、個人による交渉は応じかねますので、弁護士に委任するか、然るべき行政機関やジモティー運営などを介して交渉するようにお願いします。 7、本商品により生じた損害または本取引により生じた損害については、故意または重過失による場合を除き、両者(売主および買主)は一切、その賠償を請求しないこと。 8、取引にあたり、買主側が不法就労等の犯罪行為が疑われる場合、東京出入国在留監理局、警視庁もしくは茨城県警察本部などの然るべき法執行機関に対して、刑事告発する場合があります。また、それにあたり、取引会話(メッセージ)などを捜査機関に提出する場合がありますので、ご了承ください。 尚、ここで言う犯罪行為とは、道路交通法違反程度(但し、減点6点未満の違反に限る)は見逃しますが、それ以外の罰金~死刑までの刑罰が適用される犯罪をいいます。 9、取引通貨は日本円にて行います。日本国の法令に基づき使用可能な紙幣および硬貨でのお支払をお願いします。 尚、同一硬貨が20枚を超過する場合は、20枚までは受け取り、21枚目については受け取りませんので、予め両替等の対応をお願いします。 10、取引場所は商品説明部分に記載がありますので、ご理解の程よろしくお願いします。 11、商品の値引きについては、売主側の都合で行いますが、値引き要望がございましたら、ご遠慮なくメッセージをお願いします。 12、取引にあたり、政治的、差別的、威嚇や暴力的その他公序良俗に反する内容やその他人権を害する発言や行為が行われた場合、当該買主をブロックするだけではなく、ジモティー運営元、警察、弁護士を通じて、不法行為に基づく損害賠償や刑事告発を行う場合があります。 13、商品の売買は、売主や買主の利益を鑑みて、上記3の検品が終わり、現金支払後にお渡し致します。後払いについては応じかねます。(同時履行の抗弁)臨機応変に日程調整行いますので、自身の収入日や収支を考慮して、希望日を呈示ください。 14、上記9に関してですが、物々交換については応じかねます。必ず現金でお願いします。また後払いに関しますが、担保による後払いも応じかねます。 15、本約款は当売主が出品する全ての取引に適用します。但し、無償による譲渡など、特段、本約款の適用が必要性がない事または適用が不適当と認められる場合はこの限りではありません。 16、本約款の改正については、公告日を起算して、1か月後に施行します。但し、施行日前にメッセージで購入の意思表示をした場合については、例え代金支払が施行日以降になっても、従前のとおりにします。(買主の要望があれば改正後の内容でも応じます)尚、施行日前に購入の意思表示をした後に、取消、そして施行日以降に再度、購入の意思表示をした場合については改正後を適用します。 【99条および23条を除き、以下については令和6年9月14日午前0時以降に適用する】 17、本約款の他、ジモティーの規約も適用します。ジモティー規約と本約款が抵触する場合については、ジモティー規約を優先します。 18、改正後の本約款については、最新の投稿に掲載します。これは、改正の度に、全ての投稿内容を編集するのは煩雑であり、またジモティーの規約上、約款だけの投稿ができないので、このような対応させて頂きます。 19、売主は投稿にあたり、細心の注意を払ってはおりますが、何か不審点や気になる事がありましたら、お知らせください。 20、本約款の転載などについては、していただいても構いませんが、それにより生じたトラブルについては、一切責任を取りません。また、一言声を書けていただけると幸いです。 21、売主は本約款の作成にあたり、思いつきで書いていたりするので、全ての条項を覚えてるわけではありませんので、もし、本約款と矛盾するような事が見受けられましてら、教えてください。笑 22、前条に関してですが、思いつきで継ぎ足しておりますので、結構バラバラな構成になっておりますが、ご了承ください。 23、新紙幣は、当然使えます。笑 また、紙幣に限らず新500円は使用可能です。なお、希少価値のある紙幣番号など、額面以上の価値があるお金が当方が占有に至った場合、取引時においてはその紙幣の交換は認めますが、取引後、相当の時間が経過した後については、これを認めません。 24、16条に関しますが、誤字や脱字などの軽微な変更は、公告無しで行う場合があります。その場合については、附則にした旨を記します。 99、ここに定めのないトラブル等があれば、その都度信義則に基づき交渉します。また、必要に応じて、本約款を追加または削除の改正を行います。 附則 令和6年7月16日 公布および施行 令和6年8月14日 17条~24条までを追加する(公告) 17条に一部文言追加する 23条一部文言削除する 15条一部文言を追加する 12条一部文言を追加削除する 23条一部文言を追加する。 8条一部文言を追加する。 23条については、9条との整合性から、16条を適用せずに施行する。(23条のみ施行) 他の規定については、99条を適用し対応する。 令和6年8月27日 23条一部文言を追加する。 令和6年9月14日 施行(8月14日改正分) 令和6年9月27日 施行(8月27日改正分)
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