こんにちは!技術・人文知識・国際業務や経営・管理ビザ等の就労ビザから永住権取得を目指す方へのご案内です!永住権申請の基本要件は「引き続き10年以上の本邦在留」であり、そのうち5年以上は就労または居住資格(留学・家族滞在除く)が必要です。この期間は原則連続している必要があり、長期出国はリセット対象となる場合があります。長期間の出国は「継続性」の断絶とみなされ不許可リスクが高まります。安全圏の目安は年間合計100日以内(大体90日)、1回あたり3ヶ月未満の出国です。長期出国には合理的な理由(業務命令、病気治療)の証明が必要です。 また、過去5年間(※一部特例あり)の住民税や所得税の未納・滞納がないこと(期限内納付)が必須です。会社員は「特別徴収」、自営業者は「普通徴収」での正確な納税が審査され、扶養家族の状況も対象です。年収は300万円(独身の場合)〜を目安に、安定した職業と納税が求められます。以下に詳細を記載します。①出国についての詳細1. 永住権要件と出国日数(目安)安全圏: 年間合計100日以内、1回3ヶ月未満注意・審査慎重: 年間合計100日〜150日程度(理由書が必要)不許可リスク大: 年間合計200日(180日以内ぐらい)以上、または1回で半年以上の出国 ②永住権申請における税金要件の詳細チェックされる期間:原則として直近5年分(高度専門職のポイント要件を満たす場合は3年または1年)。支払うべき税金:住民税(都道府県税・市町村税)、所得税(および復興特別所得税)、消費税(事業者)。※納付期限の遅延は致命的なため、給与からの天引きなどの特別徴収が推奨されます。未納分を一括完納しても、その直後は不許可となる可能性が高いため、完納後、安定した納税実績ができてからの申請が推奨されます。 以上が特に大事な重要ポイントですが、10年という長期の準備となるため、管理するのが大変だと思います。当事務所では、顧問契約を頂ければ、お伺いメールや相談にいつでも対応させて頂き、お聞きした情報の管理もさせて頂きますので、是非一度ご相談下さい。行政書士まるいち法務事務所 https://www.maruichi-kyokaoffice.com
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