労働安全衛生法第60条、59条に規定する教育直接労働者を指揮監督をする人に必要な教育が職長教育、危険有害業務を行う労働者に必要な特別教育等を行います。日時場所は問い合わせ者毎に打ち合わせさせていただきたいtokubetukyouiku.biz教育の科目については上記hpで確認願います
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良い ちゃき
とてもお優しい方で笑顔が素敵でしたっ☺️またよろしくお願いしますっ🥺
良い ナイトエンジェル
ありがとうございます
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