労働安全衛生法第60条、59条に規定する教育 直接労働者を指揮監督をする人に必要な教育が職長教育、危険有害業務を行う労働者に必要な特別教育等を行います。日時場所は問い合わせ者毎に打ち合わせさせていただきたい tokubetukyouiku.biz 教育の科目については上記hpで確認願います
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とてもお優しい方で笑顔が素敵でしたっ☺️ またよろしくお願いしますっ🥺
ありがとうございます
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